特別編【宅建】半年間勉強し合格した話~前編~
みなさまこんにちは!編集長Dです。
世の中はコロナウイルスで大変な状況です。リーマンショック以降の不況の可能性や、不安定な為替相場など、世の中の変革期にさしかかっている様相です。
そんな中、民法の改正が、2020年4月1日に控えています。民法全体の大改正ではなく、「債権法」と言われる売買契約や不法行為に関する規定を大幅に見直し、売買契約における瑕疵担保責任という概念に代わって新たに「契約不適合責任」という概念が導入されることになります。これは不動産の売買契約にも、とても大きな影響を与えることになるのです。
不動産業界で働かれている方々、特に本年度受験される方々の、専門学校や勉強方法など合格への道のりの参考になればと思い、今回は特別編としてもう6年前になりますが、当時の受験を振り返り、受験自体にフォーカスし実体験を記したいと思います。
宅地建物取引士の試験まで、半年間という素晴らしいタイミング!
あくまで私個人の意見ですが、宅建試験受験のモチベーション維持としては半年間という期間はぴったりであると感じます。
実際専門学校のカリキュラムも半年間に設定されているコースも多く、社会人の方々はスケジューリングとして半年間が仕事をしながら、勉強のリズムを創りやすいと思います。
宅建試験の合格率は毎年大体15~17%程度となっており、他の士業の資格よりは多少難易度は低く感じるものの、合格には専門的な知識が必要となる資格のため、資格取得は簡単ではありません。
しかし、逆に考えてみれば頑張って合格したあかつきには専門的な知識を様々な面で活かすこともできます!
宅建は不動産業界におけるプロフェッショナルであることを証明する資格ですので、業界で重要とされている一部の業務については宅建保持者しか行うことができないものがあります。
宅建しか行えない独占業務
1)重要事項の説明
不動産契約者に対して当該物件に関する情報(重要事項)を契約前に説明し、契約後にトラブルに巻き込まれないように保護する意味合いがあります。説明するべき相手としては、売買契約時は買主に、賃貸契約時は借主に、交換の場合は当事者両方に説明する義務があります。
2)重要事項説明書への記名・押印
重要事項を記載した書面(35条書面)の内容に間違いがないかを確認し、記名・押印を行います。
3)37条書面(契約書)への記名・押印
37条書面(契約書)は重要事項説明書とは違い契約成立後に発行するもので、後日契約内容でトラブルが発生しないようにするために交付する書面です。この書面を発行することは宅建でなくてもできますが、内容に間違いがないかを確認し、記名・押印を行うことができるのは宅地建物取引士のみです。
宅建士の意義
このように、宅建しかできない業務があるためニーズも高いのですが、その分専門的な知識も必要になりますし、お客様の取引に直接関わってくる内容のものばかりなので責任も重いです。
また、上記3つの独占業務に加え、不動産業者の事務所では5人に1人の割合で宅建資格保持者を置くことが法律で義務付けられています。これは不動産業者の事務所は物件の賃貸契約や売買取引など、宅建の行える独占業務を行う頻度が一番多いためでしょう。
宅建は不動産業界ではなくてはならない存在であり、非常に価値の高い資格であると言えるでしょう。テキスト類は通勤や通学のお供に勉強できるため、おすすめです。
2020年版 宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト (宅建士合格のトリセツシリーズ) [ 東京リーガルマインドLEC総合研究所宅建士試験部 ]
2020年度版 わかって合格る宅建士 基本テキスト [ TAC宅建士講座 ]
この3月中旬という時期だからこそ!この記事を記しました!続編をお楽しみに。